外国人雇用

外国人雇用での就労ビザ取得

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外国人雇用での就労ビザの取得

が非常に増えてきています。これは、年々増加傾向にあります。

ビジネスシーンではグローバル化が進んで来ており、企業でも外国人を雇用している所

日本の少子高齢化もあり、労働力が減少していることもあるため外国人労働者の活用が急務となっていると考えられます。

外国人雇用@就労ビザの基礎知識

  1. 海外から新たに外国人の雇用を考えているがどのように就労ビザを取得すれば良いのか分からない
  2. 日本の留学ビザ(大学や専門学校)の外国人を雇用する事になったが、就労ビザが取得出来るのか?
  3. 既に就労ビザを取得している外国人を転職により自社で採用する事になった。職種が問題無いのか?雇用しても問題無いのか不安である

外国人を雇用する場合は在留資格が必要

外国人労働者を雇用する場合に誰でも雇用していいわけではありません。

外国人労働者を雇用するためには、正規の在留資格を取得している外国人でなければなりません。

外国人が日本で正規に中長期滞在する為には、在留資格が必要となります。

在留資格を持たない外国人を雇用すると入管法違反になる

在留資格を持たずに日本に滞在し続けている外国人は、不法滞在となります。不法滞在の外国人を雇用すると入管法違反となります。犯罪行為ですので必ず外国人を雇用する場合には在留資格を有しているのかどうか。在留資格の種類は該当している在留資格かどうかを確認する必要があります。

また、在留資格には在留期限(おおむね1年・3年・5年)があります。(永住権の場合は 在留期限はありません)在留期限が切れている場合は、不法滞在いわゆるオーバーステイとなります。これも入管法違反となりますので注意してください。

外国人労働者を雇用する際に確認すべき事項
  • 在留カード(氏名・生年月日・国籍・在留資格・期限が記載されている)
  • パスポート(日本入国時の在留資格が記載されているが、その後在留資格が変更となっている場合は原則として、在留カードが現在の変更内容となる。)
  • 就労資格証明書(当該外国人が就労を認められている内容を証明したもの)
  • 資格外活動許可(コチラは、留学ビザや家族滞在ビザなどの就労が認められていなビザの場合に、資格外活動として、制限付でアルバイトやパートができるビザとなります。コンビニや飲食店のアルバイト等に多いです。)

企業(事業者)が、雇用できる外国人の在留資格とは?

  1. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能等)※アルバイト不可
  2. 日本人の配偶者ビザ
  3. 永住者
  4. 定住者
  5. 家族滞在や留学ビザで、「資格外活動許可」を取っている場合には制限付きでアルバイト可

となります。

通常の外国人雇用としては1の就労ビザとなります。

現在時点で留学ビザや、まだ正規の在留資格で日本に来日していない外国人を採用する場合には、在留資格認定証明書交付申請又は、在留資格変更申請をする必要があります。ただし、この申請は、採用(内定)が決まってからでないと申請できませんので注意が必要です。

その為、採用してもビザがおりないという事もあります。

原因として多いのは、学歴と職種が一致していない事や就労ビザをそもそも取得出来ない職種である場合がおおいようです。

  1. の就労ビザの場合は、就労ビザを持っていても職務内容と学歴(学位や専攻)が一致している必要があります。就労ビザの場合は、働くことができる職種が決まっているということです。
  2. は、日本人と結婚していて配偶者ビザを取得している方のことです。日本人の配偶者等ビザの場合は、就労制限はありませんので原則としてどのような仕事もできます。(仕事として違法な事を除く)
  3. は、日本に長く住んでいて永住権の許可を取得しているかたのことです。そのため、日本に始めてきてこのビザを取得することはできません。就労制限はありませんので原則としてどのような仕事もできます。(仕事として違法な事を除く)
  4. は、定住者ビザを取得している場合となります。日系ブラジル人や、元日本人の配偶者で死別や離婚により定住者ビザを取得している方や、日本人の配偶者の連れ子や永住者の子供などの方々ががいとうします。この場合も就労制限はありませんので原則としてどのような仕事もできます。(仕事として違法な事を除く)

外国人雇用における就労ビザ(在留資格)について

よく、一般的には在留資格のことをビザと行っていますが、正確な入管法で規定されているビザとは査証の事であり、在留資格の事ではありませんが、一般的には在留資格の事をビザと呼んでいる事もある為、便宜、在留資格のことを「ビザ」とし、査証の事を「ビザ(査証)」と表記します。

その為、就労ビザとは、「ビザ」の事であり「在留資格」の事となります。日本には29種類の在留資格が有り、その在留資格の種類に基づき日本での在留が認められます。

就労ビザは、日本で就労して働く事が出来るビザとなります。(在留資格の中には働く事が出来ないビザもあります。)

就労ビザの種類とは?(就労可能な在留資格)

外交  外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族
公用外国政府の職員等及びその家族
教授大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の志津又は教育を行う者 
芸術画家、作曲家、著述者などその他芸術上の活動を行う者
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者
報道外国に報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者
経営管理起業の経営者、管理者
法律会計外国法務事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など
医療医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士、理学療法士、義肢装具士
研究政府関係機関や起業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、教授の活動に該当する者を除く
教育小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校又は各種学校若しくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育をおこなう教師など
技術・人文知識・国際業務システムエンジニア・技術開発・設計者など理学、工学、その他の自然科学分野の技術に関する業務を行う者
企画・財務・マーケティング・営業・通訳・翻訳・語学学校の講師・海外取引業務・服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務、又は外国文化に基盤を有する指向・感受性を必要とする業務を行う者
企業内転勤外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事務所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者)
興行歌手・ダンサー・俳優・ファッションモデル・プロスポーツ選手・サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興業に係る活動を行う者
技能外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士、土木技師、外国製品に修理技能士、動物の調教師、スポーツに指導師、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者
技能実習技能実習1号・技能実習2号・技能実習3号
 ※次の(イ)(ロ)のいずれかに分類
・海外にある合弁企業等との関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動【企業単独型】
・商工会等の非営利団体に責任及び管理の元で行う活動【団体監理型】
高度専門職 高度専門職1号
高度の専門手金能力を有する人材として次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動を行う者(日本の学術研究又は経済の発展に寄与する事が見込まれるもの)
・日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動または該当活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、若しくは活動機関以外の公私の機関との契約に基づいて研究・研究の指導若しくは教育をする活動
・日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する活動に従事又は、活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
・日本の公私の機関において貿易、その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の監理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
介護日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉の資格を取得した者
特定技能特定技能1号 特定技能2号

  

身分系在留資格(就労出来る在留資格)

永住者 法務大臣から永住を認められた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子(日系2世含む)
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び永住者・特別永住者の子(日本で出生し、その後引続き日本に在留している者)
定住者インドシナ難民・日系3世・外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者

その他在留資格(原則として就労不可な在留資格)

文化活動収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者
短期滞在観光・ビジネス上の会議、業務連絡、講習会や会合への参加などの短期商用・親族や知人の訪問などを行う一時的な滞在者
留学大学・短大・高等専門学校・特別支援学校の高等部・中学校・特別支援学校の中等部・小学校、特別支援学校の小学部・専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生
(資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトは可能(夏休み等の長期休暇期間中は特例として週40時間以内可能)
研修技術・技能又は知識習得のための研修生(「技能実習1号」及び「留学」に該当する活動を除く
家族滞在就労ビザ等の在留資格をもって在留する外国人(技能実習及び特定技能1号を除く)又は、文化活動、留学ビザの在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者及び子供(資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトは可能)
特定活動外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦等)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPAに基づく看護師、介護福祉候補生など(一定条件下において就労可能な場合有り)

外国人がまだ日本にいない場合の流れ

外国人を呼び寄せる(招聘する)場合

外国人の雇用
就労ビザ(在留資格)を申請する場合には、原則として雇用(内定)している必要があります。まずは、雇用する外国人と雇用契約を結ぶ必要があります。
入国管理局に在留資格を申請する
外国人を雇用使用とする企業が申請代理人となります。この場合に自社で行うか、又は専門家である行政書士に依頼して取次者として書類一式を作成して出入国在留管理局に申請提出します。
入国管理局にて審査
入国管理局で入念な審査が行われます。入国管理局からの質問や資料提出通知書が来ることがあります。
審査結果の通知
出入国在留管理局にて審査が行われ許可(在留資格認定証明書の交付)又は、不許可(在留資格認定証明書の交付)の決定がなされます。
在留資格認定証明書の交付(変更申請や更新申請の場合は在留カードの交付)
在留資格認定証明書が交付となった場合には、在留資格認定証明書の原本を海外にいる外国人にEMS等で渡してください。
在外日本大使館(領事館)に認定証明書を持って行く
その外国人のに国にある日本大使館(領事館)に提出します。パスポートにビザ(査証)が貼付されるので、日本に入国できます。
来日
在留資格認定証明書及びパスポートに貼付されたビザ(査証)を持って来日し、上陸した空港で入国審査を受けて下さい。入国審査官から在留資格をパスポートに押印され、在留カードを交付されます。

外国人雇用の在留資格(就労ビザ)申請の専門家

行政書士南青山アーム法務事務所では、入国管理局での在留資格(ビザ)を専門として業務を展開しております。

外国人雇用をお考えの企業の代表者様や御担当者様、外国人ご本人様への無料相談を行っております。呼び寄せ(招聘)や留学ビザからの変更、更新等をお考えの場合や、お悩みの方、困っている方などご相談お待ちしております。

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